交通事故・むち打ち治療  交通事故治療について

FUNOVA奥沢店では交通事故治療が行えます

交通事故の治療とは
一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等) の治療のことを指し、当店では自賠責保険による治療が可能となります。交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

施術費用・慰謝料のご説明
交通事故の被害者に対する、精神的苦痛を損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことを指します。 交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。 また、轢き逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。複雑なケースの場合、自分で解決しようとせずに専門家へ相談する事をおすすめします。

自賠責の責任の範囲
事故に遭う以前の健康な状態にまで戻す権利があります。 そのために必要なことは、一般的に社会通念上妥当と思われる範囲で保障されるものです。 故意に、又は自分の都合等で通院せず治らない場合などは、保障対象外となることがありますのでご注意ください。

慰謝料について
自賠責保険を使用した場合は、物損(車、自転車などの修理代)治療費の他に肉体的、精神的苦痛の代償として、慰謝料が患者様に支払われます。基本の算定の仕方は4,200×通院日数で計算されます。これはダメージが強い人ほど通院が必要なはずという観点から算定されます。 その他にも加算される場合があります。詳しくは交通事故相談窓口へご相談ください。

被害者の方の権利と義務について
権利:体を事故前の状態に戻す。 治療費関連費用を加害者(損保会社)に負担してもらう。 休業補償を加害者(損保会社)に負担してもらう。自分の通いたい医療機関で治療することが出来る。
義務:体が元の状態に戻るように治療を積極的に受け、早く回復するよう努力する。


損保会社と連絡の上で注意すること
・途中で通院が途切れた場合、治療の意思がないものと見なされます。

・1ヵ月以上通院がない場合は強制的に治療終了とされることがあります。

・治療3ヶ月の時点で保険会社からの治療終了の依頼がある場合があります。 完全に事故前の体に戻っていない場合は、ハッキリと継続意思を告げましょう。

・症状についてのやり取りや治療の制限をする治療の途中で治癒、中止、を強要されるなど、 「おかしい」と思ったら、必ずご相談ください。 

  • STEP 1 警察へ連絡

    事故に遭ってしまったらその場を動かず警察や救急車を呼び、相手の連絡先もしっかりと確認しましょう。

    警察へ連絡の際は、必ず「人身事故」と伝えて下さい。物損事故になってしまうと、自賠責の適用がされず、通院期間に制限をされる事があります。

    STEP 1
  • STEP 2 FUNOVA 奥沢店へ連絡

    治療のため通院または入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓、神経の損傷は病院へ。それ以外は当店の様な交通事故治療が出来る整骨院がおすすめです。

    STEP 2
  • STEP 3 保険会社へ連絡

    相手の保険会社へ連絡し整骨院へ通院したい旨、当店の名称、住所、連絡先を伝えてください。もしくは、当店から保険会社に連絡する事もできますので、その場合は受付で相手の保険会社の連絡先をお伝えください。

    STEP 3
  • STEP 4 病院へ連絡

    事故後、動けない・内臓の痛みなどが著明に見られる場合は早急に最寄りの病院等で診断書・証明書をもらってください。
    *その時に、痛い箇所を全て医師に伝えてください。診察漏れがあると保険対象外とされてしまう事もあります。

    STEP 4